太陽光発電を設置する場合の申請方法について
太陽光発電を導入することを決めたら、まずは施工業者の選定を行います。業者によって太陽光発電は料金に大きな違いが出ることもありますので、選定は慎重に行わなければいけません。業者に相談をして見積もりを出すために調査などをしてもらい、やっと設置するための第一段階がクリアです。
しかし、太陽光発電を設置する際にはさまざまな申請が必要となる場合があります。その申請方法について覚えておくと、いざという時に慌てたりせずにすみますね。
太陽光発電は出力によって申請方法が違う
太陽光発電を設置する場合、その出力によって申請の有無や方法などが変わってきます。また、こうした法制上の取り扱いは、年度によって変更される可能性もあるため現在はどのような扱いになっているのか注意しなくてはいけません。
現在、太陽光発電では50kw以上のシステムと50kw未満のシステムで取り扱い方が分別されています。
50kw以上の太陽光発電設備
この場合、電気事業法上「自家用電気工作物」となり太陽光発電を設置するためには、実にさまざまな申請が必要になってきます。
- 経済産業省令で定める技術基準に適合させ、それを維持する。
- 保安規定を定めて保安規定届け書に必要事項を記入し、産業保安監督部、または商務流通保安グループに届け出をする。
- 電気主任技術者の専任届け出をする。
電気主任技術者の種類によって提出する申請書は異なります。場合によっては、専任必要理由を記載した書類や許可要件を満たすことの確認できる書類のコピーなどが必要になる場合も。
50kw以上の自家用電気工作物は、上記のことを守らなければいけないと定められています。しかし、自家用電気工作物といってもまた出力によって細かな申請方法が異なってきます。例えば、主任技術者に関しても50kw~500kw未満なら専任でも専任許可でも構いませんが500kw以上になると専任許可は認められません。また500kw以上~2000kw未満なら工事計画は不要ですが、それ以上となると工事計画も提出しなければいけません。
このように自家用電気工作物になると、太陽光発電を設置するために多岐にわたる書類を申請する必要があり、なかなか複雑なのです。
太陽光発電を設置する地域を管轄している経済産業省の窓口では、こうした申請や必要書類に関しての相談も行っているので利用してみても良いでしょう。
しかし、一般家庭での太陽光発電設備は4~5kwが相場となっているのでまず50kwを超えることはありません。住宅用の太陽光発電設備は10kw未満となっています。
50kw未満の太陽光発電設備
出力50kw未満の太陽光発電設備は、電気事業法上小出力発電設備となり「一般用電気工作物」です。
この場合、太陽光発電を設置するために国に届け出をする義務はありません。住宅用の太陽光発電システムは10kw未満となっています。経済産業省令で定められた技術基準に適合させる義務などはありますが、一般家庭で太陽光を導入する場合、設置に関しては申請はいらないということですね。
ですから、業者から見積もりを出してもらってOKを出せば、そのまま注文・設計という流れです。
太陽光発電を売電活用するには申請が必要
一般家庭用の出力が低い50kw未満の設備は、設置の申請は必要ありませんが売電をするには申請し認定を受ける必要があります。
今までは設備認定という形でしたが、2017年の4月からは事業認定というかたちに変わります。この認定申請をして認定を受けなければ売電できないのですが、この申請手続きは通常施工業者が行ってくれるので安心してください。もちろん自分でも行えますが、もし申請方法で分からないことがあった場合はJPEA代行申請センターに問い合わせをすれば、丁寧に教えてもらえます。
改正FIT法が施行されますと、認定申請方法はWebシステムを通して行うことです。Webシステムから必要事項を記載し必要書類をアップロードして、代行申請機関に登録・経済産業省へ申請という流れになっています。またこれを業者に委任することも可能です。メールで申請手続き受付のお知らせが届くようになっており、これを承諾しなければ認定申請されないので注意しましょう。
補助金の申請も忘れずに
太陽光発電を設置するとき、できれば補助金を利用できたらありがたいですよね。国からの補助金制度は打ち切られましたが、県や市町村といった地方自治体の中には独自の補助金制度をとっているケースも少なくありません。
こうした補助金を得るには、地方自治体の方法にそって期限内に申請する必要があります。期限を外れると申請自体受け付けてもらえません。地方自治体の中には、太陽光発電設置前に補助金の申請をしなければいけない場合もあります。タイミングを逃して補助金をもらえないといったリスクをなくすためには、太陽光発電を設置するための補助金申請は、施工業者や代行業者を通して行うことをおすすめします。
太陽光発電を設置する際に申請が必要となるのは、出力が50kw以上の自家用電気工作物の場合のみです。自家用電気工作物に分類される設備であっても、さらに出力の値によって申請の詳細は異なるので注意が必要です。
逆に50kw未満の一般用電気工作物として取り扱われる太陽光発電設備の場合は、設置に関して申請をする必要はありません。一般の家庭では平均して4~5kwの太陽光パネルを設置するケースがほとんどであり、10kw未満の住宅用パネルを設置するなら設置に関する申請はしなくても大丈夫です。
ただそのほか太陽光発電を利用するには、設備認定申請(2017年4月からは事業認定)を行う必要があります。また、太陽光発電設備を設置するための補助金を得るにも申請が必要です。
太陽光発電を導入するなら、設置のための申請の方法以外にも事業認定・補助金申請についても忘れないようにしましょう。
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